建築について提出の必要がある特殊建築定期調査報告書

特殊建築定期調査というのは一体どのようなものかというと、我が国の建築法の中に記載されているものであり、それに伴ってビルなどの持ち主は外壁全面調査報告書というものを出さなければならないという義務があります。

そのため、一見きれいな状態が保たれているようなビルであっても、業者に依頼をして外壁調査を行わなければならないという必要性が出てくるのです。

この調査には様々なものがあり、打診調査が今までは有名なものと言われてきました。

しかし赤外線カメラを使用した赤外線調査の場合には、もっと費用が安くて済むというメリットもありますし、調査自体がすぐに終わるというのもビルの所有者にとっては嬉しいポイントとなります。